2013年12月18日水曜日

金正男氏の息子、一時は行方不明の報道 在学するフランスの名門大、パリ政治学院の寄宿舎に戻る

金正男氏の息子が行方不明だとネットで騒ぎになっていたが、何事もなく無事にパリ政治学院の寄宿舎に戻ったようです。

「学校にも寮にもいない」金正男氏の息子が行方不明

2013/12/16 14:00



フランスの大学に留学している故金正日総書記の長男・正男(ジョンナム)氏の息子の行方が分からなくなっていると韓国メディアが伝えました。

韓国の東亜日報は、金正恩第1書記の甥(おい)でパリ政治学院に留学中のキム・ハンソル氏(19)について、14日、学生寮の郵便受けから名前が消え、行方も分からなくなったと報じました。

また、ハンソル氏の友人が「学校にも寮にもいない」と話していることや、張成沢(チャン・ソンテク)氏が粛清された後、フランスの警察当局が警護していたなどとも報じています。これまで複数の北朝鮮筋や韓国メディアなどがハンソル氏の父親である正男氏と張氏とのつながりが粛清の理由になった可能性があると指摘していました。

テレ朝ニュース

金正男氏の息子、私服警官の警護でパリ名門大の寄宿舎に 一時は行方不明の報道―中国メディア

2013年12月17日(火)15時21分配信



北朝鮮の金正恩第1書記の異母兄、金正男氏の息子である韓松(ハンソル)さんが16日、在学するフランスの名門大、パリ政治学院の寄宿舎に戻った。韓松さんは一時、行方不明と報じられ、その所在に注目が集まっていた。中国・海外網が17日伝えた。

報道によると、韓松さんは16日午後6時ごろ、現地の私服警察官2~3人に伴われ、緊張した様子で寄宿舎に戻った。周囲にはメディアの記者が待ち構えており、警察官が撮影を阻止した。

正男氏は12日に北朝鮮で処刑された張成沢元国防副委員長と近かったとされることから、正男氏とその家族も粛清の対象になるのではないかとの憶測が出ていた。朝鮮労働党の機関紙「労働新聞」は14日、金正恩第一書記が「指導者の血筋であっても、指導者に挑戦するものは懲罰を受ける」と表明したと報じている。

韓松さんは昨年10月にフィンランドのテレビの取材を受けた際、「金正恩氏はどのようにして北後継者となったのか」との質問に対して、「祖父(故・金正日総書記)と叔父の間の問題で、2人には会ったこともなく、分からない」と答えた。また、父親の正男氏については「政治には興味がない」と話した。

韓松さんが通う大学の学生は「大学から韓松さんについて話すなと言われている」と明かした。パリの警察は張氏が処刑された後、韓松さんに危険が及ぶ可能性があるとして、韓松さんの警護や寄宿舎周辺のパトロールを行っているもようだ。

(編集翻訳 恩田有紀)

参照元 : XINHUA.JP



父親の金正男は背中に龍の刺青が入ってるらしい。彼は金正日(父親)の残忍さ、狡猾さを色濃く受け継いでいる。覚せい剤マフィアのボスとして 日本の暴力団の上に君臨しているとの噂も

マカオの人々が見た金正男氏の私生活

2010年06月07日10時44分



小さいけれどきらきらしている目。細めたりたまには微笑んだりする。怒鳴るような声も出さない。沈んだ物静かな声。ふくよかでやんわりと好感のもてる顔だ。4日午前10時30分ごろ、マカオ・アルティラホテルで会った金正男(キム・ジョンナム)氏に、カリスマは分からなくても強そうな雰囲気が感じられる。権力から押されたが、相変わらず権力の陰で楽しむ余裕。「やり手の財閥2世」ほどに見える。

金正男氏は「無職」だ。それでも中国とマカオを行き交いながら豊かに暮らす。北京に100万ドル規模の別荘2軒と乗用車3台、マカオ高級住宅団地であるコタイ海洋公園に330平方メートル(約100坪)規模の住宅2軒を保有している。生活は良く言って自由奔放だ。

彼は北京とマカオでお酒と女が好きな人物と言われている。4日夜、彼がよく行くという居酒屋であるマカオの「クムリョンカラオケ」に行ってみた。若い女性たちが大勢いた。マカオに20年暮らしたという韓国海外同胞リリーマダムに会った。

彼女はこの居酒屋で働く。しかし金正男氏に対して尋ねても何も言わなかった。代わりに「クムリョン酒店は主に売春をしようとする人々が来る。1回で4000香港ドル(約47000円)」と言った。金正男氏の「趣味」がわかる発言だ。彼の「趣味」は韓国女性にまで伸ばし、この日もシンディという名前の韓国女性と泊まったという。

金正男氏は身体も豪快だ。背中には竜の入れ墨が入っているという。ある同胞は「1990年代初め、マカオのマンダリンホテルのプールで、金正男氏を見たが、大きな竜の入れ墨が描かれているのを見た」と述べた。同居するソ・ヨンラさん(30代前半)にも「愛の誓い」で竜の入れ墨をさせた。

現地のある同胞は「マカオの高級カジノホテルベネチアン2階にある日本料理屋『江戸』をよく訪れ、一切れ100ドルの和牛すきやきも楽しむという話を聞いた」と言った。ソ・ヨンラさんとマカオ市内のデパートマヨハンで1週間に1、2回ショッピングするが、これを目撃したという海外同胞もいる。しかし大概は秘密潜行をして金正男氏の動線はあまり現れない。それで今回も彼を捜すのに2カ月近い時間がかかった。

金正男氏がマカオに姿を現した歴史はとても長い。金正男氏が1年前までよく訪れたという韓国料理店カンナムホンの主人ヤン氏は「90年代初め、金正男氏をホテルで見た。あいさつも上手く寛容で穏やかだった」と言った。ヤン氏はマカオ居住期間が現地同胞のうち3番目に長い。

彼は「カンナムホンを直接任されて1年しかたっていないが、このごろ金正男氏は全く来ない」と述べた。金正男氏は先日、同輩の韓国同胞たちと市内の韓国飲食店である「李家」で焼酎を飲んで韓国カラオケに行った。博打にはまったのではないようだ。

リスボアの最高級VIPカジノで目撃されたという話もあるが、カジノ「ローリングエージェント」(カジノに客を紹介し代価を受ける仲介人)もしたヤン氏は「金正男氏が主に『マバリ』で遊んだ」と言った。マバリは一般観光客たちがよく訪れる少額カジノだ。このごろはマカオ韓人社会との交流が遠のいたと言った。

3人の妻・めかけとその子供たちを含み、多くの家族を抱えた金正男氏には本人と家族の豪華な生活、子供のインターナショナルの学費、養育費を考慮した場合、最小で年間50万ドル以上の生活費が必要だとみられる。以前は北朝鮮の多くのスポンサーから資金が入って来たが、このごろは1年に一、二回ずつくれる「父の小遣い」が全部だという。

参照元 : 中央日報

>金正男氏は身体も豪快だ。背中には竜の入れ墨が入っているという。ある同胞は「1990年代初め、マカオのマンダリンホテルのプールで、金正男氏を見たが、大きな竜の入れ墨が描かれているのを見た」と述べた。

2013年12月17日火曜日

ついに「週刊少年ジャンプ」が児童ポルノ法改正案に反対の声を挙げた

自民党・安倍政権が推進する児童ポルノ法にJUMP(集英社)が児童ポルノ禁止法改正案に反対の意見を12月16日2014年3号に掲載。

「私達は児童ポルノ法改正案に反対します。」「日本のマンガを殺すな」


講談社も小学館も角川もこれに続いて反対の声を挙げて欲しい。



<ネットユーザーの声>

http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1387169105/

22: 膝十字固め(愛知県):2013/12/16(月) 13:59:26.84 ID:2DYMTki10
自民のやること何でも賛成の奴も何なんだかね・・・

こういう規制を好む党は他の規制だってどんどんやるだろうしどうせネットも規制される
窮屈な世の中になっていくだけだろ

保守的な政策は賛成するけどこれ保守と何も関係ねーし反対だわ
一度規制の流れができると自民はとんどん暴走するに決まってる


29: アルゼンチンバックブリーカー(千葉県):2013/12/16(月) 14:13:52.05 ID:JZZgaJxL0
児ポ法でアニメ規制をしろと訴えている『ECPATストップ子供買春の会』などの
日本ユニセフ協会の腰巾着団体のトップは何処も慰安婦関係者ばかりで占められている

ロリコンアニメで子供の人権ガー!とか叫んでいるけどその実態は
反日団体のダミーに過ぎない

これも大問題なんだが、もっと深刻な問題は自民党がこんな
反日団体関係者を国会に招いては勉強会をくり返していることだ

自民党内部も相当侵食されているんじゃないの
大震災直後だというのに自民党が児ポ法強化案を提出したのがその証左だ


35: ファイヤーバードスプラッシュ(沖縄県):2013/12/16(月) 14:20:29.03 ID:5U4rn+cp0
いいぞ!ジャンプ!もう読んでないけど支持する!


77: ダイビングエルボードロップ(関東・甲信越):2013/12/16(月) 15:23:46.27 ID:RgAhrzYGO
まあ、これは規制の第一歩だよな
次は暴力描写規制でアクションやサスペンスものが規制になる

次は人心を同様させるという理由で政治家や官僚が悪役になる
表現の規制とジワジワ段階を経て規制強化

本当に規制をしたい部分に突入する突破口は反対が少なそうな所に作る

政府が市民の声を聞いて規制に乗り出すという形を取れば益々やりやすい
マスコミはこの問題が秘密保護法どころじゃない危険をはらんでいるのに気づかない


84: フォーク攻撃(大阪府):2013/12/16(月) 15:38:09.34 ID:dO1Hcc3c0
法律なんて拡大解釈で使えたり使えなかったりするからな
そう考えると白黒付ける時に裁判官のさじ加減でどうとでもなるいい加減なもの


87: リキラリアット(やわらか銀行):2013/12/16(月) 15:40:50.84 ID:XGUVQP+V0
日本のマンガがここまで世界的になったのはロリ原動力が
大きいよな、ロリを規制すると日本のオタク文化はたぶん衰退するわ。


96: ボ ラギノール(東京都):2013/12/16(月) 15:48:26.91 ID:SPsXc+o30
お前ら、大変だぞ!山田太郎参議院議員からの緊急情報。

児童ポルノ禁止法が、今の臨時国会で審議されるかもしれない。Add Star
http://d.hatena.ne.jp/taka_take/20131127/1385569621

日本の法律では、18歳以下全てが「児童」と決められてる

この作品のキャラも
高校らしき所に通うシーンがあるので児童と認定される
胸が大きいとか、スタイルとか関係無いです

自民、公明、維新の出した、児童ポルノ改正案は、漫画アニメゲームの規制も入ってる

日本の法律では、18歳以下全てが「児童」と決められてる
この作品のキャラも、
18歳未満のキャラや、
1 8 歳 未 満 に 見 え る キ ャ ラ のエロ、も規制される

この作品も、
「漫画アニメ等の規制も入ってる、児童ポルノ改正案」の対象になる
女子高生も、18歳以下だから。
女子高生キャラのエロシーンがある作品は、児童ポルノになる

児童ポルノ禁止法改正案、附則2条の、「調査」は、初めから表現規制の実施が前提だった!


130: ボ ラギノール(東京都):2013/12/16(月) 17:09:15.24 ID:SPsXc+o30
「児童ポルノ禁止法案で漫画を規制するべき」と同法に関わった
平沢勝栄議員(自民)がWEB番組で明言
日本の児童の定義は、18以下全て

平沢氏は漫画家と出版社社長が逮捕された
「松文館事件」を仕掛けた元警察官僚。当該発言は6分以降。
 

平沢勝栄まとめ(仮)
①児ポは単純所持禁止する。
②漫画も『必ず』規制する。

③警察は権力を濫用できない(※平沢先生の自説)

余談:アグネス・チャンは大賛成!!ぜひやってくれと言っている
④決めるのはその時の時代社会だそうで。
⑤ゾーンニングの話に入れ替わってる。
middlestonenazo 2013-07-18 22:45:54

平沢勝栄まとめ2⑥警察は社会通念を働かせるそうです(爆笑)

middlestonenazo 2013-07-18 22:47:38


248: ミッドナイトエクスプレス(愛知県):2013/12/17(火) 01:11:47.29 ID:2sKcPHQ90
>>236
児童ポルノでもなんでもないただの絵をポルノ扱いして
規制しようとしてるから問題なのでは?

ただの気に入らない表現の規制だからな・・・。
ポルノとごちゃ混ぜにして反対しづらくしてるのがホント卑怯だわ。

出版社側もその部分をうまく主張したほうがいい。
児童ポルノ禁止法反対ではなく、不当で強制的な表現規制に反対だって主張するべき。


238: 閃光妖術(埼玉県):2013/12/17(火) 00:22:15.04 ID:eVe18gdu0
これはマジで頑張れ
ここを皮切りに娯楽が死ぬ
アホの利権の為に庶民の娯楽が衰退するとか馬鹿げてるわ

今となっては美術的価値のある浮世絵の規制よりもぶっ飛んでるだろ
どんだけ経済に影響すると思ってるんだ


2013年12月9日月曜日

特定秘密保護法案を急いで可決させた理由と徳洲会事件 猪瀬都知事だけではない!安倍や麻生、石破も徳洲会とズブズブ

猪瀬都知事だけじゃない! 徳洲会がバラ撒いた「裏金供与疑惑議員リスト」(1)

2013年12月02日 15時00分


2020年の「東京五輪招致」で男を上げた猪瀬直樹東京都知事が、“火だるま”となった。公選法違反で逮捕者を出した医療法人『徳洲会』グループから5000万円もの不可解な金を提供されていたことが発覚し、突如、政治生命を揺るがす崖っぷちへと追い込まれたのだ。

政治部記者がこう語る。

「ご存じの通り、『徳洲会』は昨年末の衆院選に、グループ企業のスタッフを徳田毅衆院議員(42)の運動員として大量増員。後に現金を支給していたことが判明し、徳田虎雄前理事長(75)と長女の越沢徳美(50)、次女のスターン美千代(46)らが東京地検特捜部と警視庁捜査2課に逮捕された(虎雄氏のみ在宅起訴)。ところが、その最中に猪瀬が5000万円もの金を借りていた事実が発覚し、裏金疑惑が浮上。一部では『心象真っ黒』との声も多く、今後の捜査次第では辞任に及ぶ可能性も高いのです」

その全容は確かに疑惑に満ち満ちている。猪瀬氏は、都知事選前の昨年11月に、『徳洲会』の最大の実力者である徳田虎雄氏を訪問。都知事選への出馬を明かし、後日、「応援の意味を込めて」5000万円をキャッシュで受け取った。ところが、猪瀬氏が昨年末に選挙管理委員会に提出した「都知事選挙運動用収支報告書」や、'12年度の「政治資金収支報告書」に記載がなかったことから、“裏金疑惑”が浮上したのだ。

前出の政治部記者が言う。

「疑惑が深まったのには、猪瀬の受け答えも大きかった。会見で猪瀬は、現金を『個人的に借りた金』として政治資金や選挙資金ではないと否定したが、別の時には『選挙で金が足りなかったら使おうと思っていた』と、“隠れ軍資金”だったことを匂わせたのです。さらに『徳洲会』側が『(渡した金は)ポケットマネー』『契約書はない』と説明しているのに対し、猪瀬は公然と『簡単な契約書はあった』と、ここでも食い違いを見せているのです」

また、この記者によれば「金の受け渡し方法も問題視されている」という。通常、5000万円もの大金は振り込み扱いとなるのが一般的だが、それをしなかったために疑惑の目が向けられているのである。

全国紙の社会部記者も指摘する

「なぜ、これほどの大金がキャッシュで手渡されたのか。しかも、猪瀬知事は今年9月に公選法違反で『徳洲会』が強制捜査を受けてから、この金を同じく現金で返している。そこには足跡が残るのを嫌う魂胆がミエミエで、東京地検特捜部も重大な関心を寄せているのです。また、当初は1億5000万円の提供を打診した疑いが持たれており、今後これが追及されることも確実なのです」

参照元 : 週刊実話
http://wjn.jp/article/detail/5488119/


猪瀬都知事だけじゃない! 徳洲会がバラ撒いた「裏金供与疑惑議員リスト」(2)

2013年12月03日 15時00分


大物国会議員がズラリ!

ただし、この猪瀬氏の裏金疑惑は、氷山の一角でしかない。というのも、実は本誌はこの金銭醜聞が発覚する前に捜査の周辺関係者に接触。こんな極秘情報をキャッチしていたのだ。

「猪瀬知事や複数の政界関係者に、数千万円から億単位の“徳洲会マネー”が渡っているという。捜査中の東京地検特捜部が、すでにそのリストを入手。摘発も視野に捜査を進めているが、そこには複数の大物国会議員の名前があるとされている。そのためこれを知った官邸筋は、安倍政権の屋台骨を揺るがしかねないと真っ青になっているのです」

この関係者によれば、リストは一連の『徳洲会』グループへの家宅捜索で押収したパソコンなどから発見されたというが、その内容は驚きに値するもの。なぜなら、リストには居並ぶ個人名の脇に金額と思しき数字が羅列され、さらに年月日と思われる数字が列挙されているというのである。

同関係者がこう語る。

「記された数字が貸付金なのか、渡された裏金なのかという裏付けは取れておらず、徳田虎雄氏個人の金か、グループ企業の金かも今のところ判然としない状態なのです。ただ、リストには今回発覚した猪瀬氏のほか、与野党の大物国会議員や中堅議員らの氏名がズラリと記されているという。いまだ捜査の段階であるが、特捜部が照らし合わせた結果、猪瀬氏と同じく、政治資金収支報告書にも選挙収支報告書にも記載されていない人物が多数散見されたといわれているのです」

ちなみに、『徳洲会』は大量動員した選挙運動員らに違法に現金を支給するために、手の込んだ手口を取っていた。グループ企業の医療機器会社が仮払いで金を捻出。それを地方銀行経由で何十回にも分けて送金させ、本部に数億円規模の金をプールした上、運動員らに分配していたのだ。そのため、東京地検特捜部はこのリストの存在に注目。同じ方法で政界に金をバラ撒いていた疑いを強めているのである。もっとも、気になるのは果たして疑惑のリストに、どんな人物名が記されているのかということだろう。

前出の関係者はこう話す。

「たとえば、リストの中には東日本の某選挙区から選出されたA議員の名前があるという。記載された数字が金額だとすれば、その額は数千万円に上るが、この人物も政治資金収支報告書、選挙運動用収支報告書への記載がない。今後の捜査次第では猪瀬氏と同じく、政治生命の危機に追い込まれる可能性が高いのです」
参照元 : 週刊実話
http://wjn.jp/article/detail/9950340/


猪瀬都知事だけじゃない! 徳洲会がバラ撒いた「裏金供与疑惑議員リスト」(3)

2013年12月04日 15時00分


現役閣僚にも疑惑が飛び火

また、リストとは別にここにきて『徳洲会』との関係が取り沙汰される議員が続出し始めている。昨年末の総選挙に『日本未来の党』から出馬して落選した山田正彦元農水相、昨年『徳洲会』グループ幹部らと会食に及んだことが発覚した田村憲久厚労相などは、その代表格といえるだろう。

「山田は『徳洲会』系企業から月額20万円で顧問弁護士を依頼され、その顧問料が副大臣、大臣時代にも支払われていたという。これだけでも大臣規範に抵触するのに、昨年暮れの総選挙では『徳洲会』から職員十数人を派遣された疑いが持たれている。また、田村は『徳洲会』幹部らと会食したり、逮捕された長女が大臣室を訪れていたことも発覚しているのです」(政治部デスク)

中でも、安倍政権の現役閣僚である田村厚労相の行いは、悪質だとの声もある。

「実は田村は会食時に、7月の参院選に出馬した園田修光元衆院議員の応援を『徳洲会』側に依頼したことが発覚しているのです。園田氏はかつて徳田虎雄・毅親子と地盤を争った議員だが、'09年の衆院選時に出馬を断念し、毅氏の支援に回った。それが『徳洲会』の全面支援で今年の参院選に出馬(結果は落選)したため、『これは田村の差し金』『裏で金が動いたはず』と評判なのです。今では園田氏が出馬を断念したいきさつについても、疑惑の目が向けられ始めているのです」(前出・社会部記者)

また、『徳洲会』の職員から支援を受けていたことがすでに明らかとなっている『みどりの風』の阿部知子衆院議員にも、さらなる疑惑が高まっている。

「もともと、阿部氏は元『千葉徳洲会病院』の院長で、今でも徳田虎雄氏が入院する『湘南鎌倉総合病院』の非常勤医師を勤めているのです。そのため、病院内では頻繁に虎雄氏と面会していたほど。職員ばかりか、猪瀬氏のような資金提供がなかったかが、注目されているのです」(前出・政治部デスク)

前出の政治部記者が言う。

「騒動の根底には、中央政界を裏から掌握しようとした、『徳洲会』グループの徳田虎雄前理事長のどす黒い野望が渦巻いることは明らか。特捜部内には『リクルート事件の再来』と話す者もいるほどなのです。そのため、今後は威信をかけた捜査が展開することは確実。永田町は、特捜部の動向に震え上がっているのです」

果たしてその全容解明はいつか。しばらくこの騒動から目が離せそうにない。

参照元 : 週刊実話
http://wjn.jp/article/detail/7217470/


安倍内閣が特定秘密保護法案の成立を急いでいた理由は、徳洲会の公職選挙法事件の問題。猪瀬都知事の裏金疑惑は勿論、他にも複数の政治家が関わってるので、スキャンダルを隠すために特定秘密保護法案を急いで成立させたのではないか?

何故なら、安倍晋三や石破茂、麻生太郎も徳洲会とズブズブの関係だから。

閣僚や石破幹事長はパー券

2013年11月23日

“徳洲会マネー”

安倍晋三首相が「自民党のホープ」と持ち上げた徳田毅衆院議員(鹿児島2区)の姉らが医療グループ「徳洲会」の大がかりな公選法違反事件で逮捕されましたが、自民党は「事件に本人がかかわっているのか事実関係が分からない段階で、処分を下せない」として「離党」で幕引きを図ろうとしています。そんななか、徳田議員の資金管理団体に安倍内閣の閣僚や副大臣、政務官、石破茂幹事長など政権中枢が多数、パーティー券を購入してもらっていたことが、本紙の調べでわかりました。(図参照)

調べたのは、徳田議員の資金管理団体「徳田毅政経研究会」の2011年の政治資金収支報告書。「組織活動費」のうち、「会費」名目で、政治家が資金管理団体などで開く政治資金集めのパーティー券を約80団体、計173万円分、支出しています。

閣僚では、岸田文雄外相、茂木敏充経済産業相、根本匠復興相が各2万円のパーティー券を購入してもらっていました。

加藤勝信官房副長官のほか、岸信夫、三ツ矢憲生の両外務、後藤田正純、西村康稔の両内閣府、古川禎久(よしひさ)財務、愛知治郎財務兼復興の計6人の副大臣も各2万円。

福岡資麿(たかまろ)内閣府兼復興、土井亨(とおる)国土交通の両政務官も各2万円。

首相補佐官では、秘密保護法案担当の礒崎陽輔氏と、木村太郎氏が各2万円、衛藤晟一(せいいち)氏が2回分計4万円のパーティー券を購入してもらっています。

石破幹事長、高市早苗政調会長も各2万円。また、自民党や日本維新の会などの保守系議員による超党派議連「創生『日本』」(会長・安倍晋三首相)のパーティー券も2万円購入しています。「維新」の松浪健太国対委員長代理も3万円。

徳田毅政経研究会の収支報告書によると、収入の大半は、2011年11月24日、東京都内のホテルで開催した「徳田たけし君と語る会」で、親族やファミリー・グループ企業が限度額いっぱいの150万円分購入(一部100万円)しています。いわば、徳田議員に買ってもらった自民党政治家らのパーティー券は、2万円とはいえ、“徳洲会マネー”です。

ちなみに、石原伸晃環境相が30万円分、徳田氏のパーティー券を購入しています。

参照元 : しんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-11-23/2013112315_01_1.html


利権や金にまみれた政治家どもは、保身や隠蔽に必死の様です。国民の大半が特定秘密保護法に反対なのにも関わらず、民意を無視して強引に可決させた与党の暴挙は異常としか言いようがない。

まさに独裁政治の安倍内閣の卑怯で姑息な政治運営は国民の声など聴く耳持たない。

2013年12月6日金曜日

真の目的識者が語る 警察官僚のための特定秘密保護法だった!公安の捜査手法の隠ぺいに合法のお墨つきが与えられる

警察官僚のための特定秘密保護法 公安は笑いが止まらない

2013.12.06 07:00

「悪法も法なり」。古代ギリシャの哲学者・ソクラテスはこんな言葉を残している。翻って特定秘密保護法について、『日本の公安警察』(講談社現代新書)の著者でジャーナリストの青木理さんは「法律の体をなしていない、史上かつてない悪法です」と語る。

それなのに、あるいは、だからなのか、安倍政権は怒号飛び交うなか、数の力で強引に法案を成立させようとしている。いったいこの法律で日本は、私たちの暮らしはどう変わるのだろう。私たちはその恐るべき影響力をもっと知る必要がある。特定秘密保護法により、国内の一般市民の自由は著しく制限される。青木さんが語る。

「与党が絶対多数だった小泉政権時の2006年にも、国際的な組織犯罪を防ぐ名目で、犯罪を2人以上で話し合っただけで処罰できる『共謀罪』の法案が成立目前になりました。しかし、小泉首相(当時)が自らストップをかけたそうです。『おれは治安維持法を作った首相と言われたくない』と言ってね。今回の法案では、特定秘密の漏洩を共謀、教唆すると処罰の対象になり、安倍首相は小泉元首相以上に危険な道を踏み出しているといえます」

簡潔にいうと、ここでの共謀とは「秘密へのアクセスについて話し合う」ことであり、教唆とは「秘密を漏洩するよう唆す」ことだ。つまり、公務員だけでなく、一般市民も特定秘密を話題にしたり、「教えてよ」と声をかけただけで逮捕されるかもしれないのだ。しかも秘密の内容が曖昧で、「これでは日本は警察国家になる」と青木さんは警告する。

「防衛や外交分野に一定程度の秘密が必要なことは理解できなくもない。しかし、テロ対策などという名目をつければ、なんでもかんでも秘密になってしまいかねません。原発の警備活動から交番の場所まで、警察に関するあらゆる情報がテロ対策名目で秘密となり得ますから、取り締まりを担う警察はやりたい放題です」

テロは定義上、<政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要>することまで含まれる。

「つまり、反原発、反消費税、反TPPなどを他人に主張すれば何でもテロリズムになります。食の安全を守ろうとして、『遺伝子組み替え食品反対』の要望書を農水省に持っていくだけで“テロ活動”とされて、処罰の対象になりかねないのです」(青木さん)

そんなバカな──そう思う読者もいるかもしれない。しかし、そんなバカな目論見こそが、この法案の真の目的だと青木さんは主張する。

「法案を主導した内閣情報調査室は、出向してきた警察官僚のたまり場です。彼らの狙いは、国家秘密を守るのではなく、警察の権益を広げて拡大すること。まさに警察官僚による警察官僚のための法案であり、情報収集を担当する公安警察は笑いが止まらないでしょう」

公安警察は全国に数万人の人員を擁し、過激派やテロリスト組織、右翼・左翼団体から市民団体まで、国内のあらゆる“反乱分子”を監視、情報収集を行う。

「対象者を一日中尾行して監視したり、微罪逮捕や強引な家宅捜索を繰り返すなど、これまで公安警察の捜査手口は違法スレスレでした。しかし、特定秘密保護法では、政府機関による『情報収集の手法又は能力』を特定秘密としており、公安の捜査手法の隠ぺいに合法のお墨つきが与えられる。これは、政府への批判を一切封殺した戦前の治安維持法そのものです」(青木さん)

情報漏洩を防ぐため、特定秘密を取り扱う公務員や民間人に行われる「適性調査」という身辺調査も、公安警察の独壇場となる。

「法律上、適性調査は所轄省庁が行うことになっていますが、彼らにはノウハウがないので、公安警察が行うことになるでしょう。対象者の住所、氏名、年齢から酒癖や経済情報、家族の異性関係や性癖まで調べられます。もともと公安警察は重要な情報保持者を徹底的に監視し、女癖や借金といった弱みを握って、彼らが“S”と呼ぶ協力者にすることが得意です。彼らの暗躍により、市民のプライバシーが丸裸にされることは間違いありません」(青木さん)

しかも、異を唱えようにも、「なぜ」「何のため」に調べるかは特定秘密のため、調査された本人でも、知ることができない恐れがあるのだ。

12月5日あるいは6日にも参院本会議で強行採決され、可決される見込みが高い。悪夢が現実になる日がやってくる。

参照元 : 女性セブン2013年12月19日号
http://www.news-postseven.com/archives/20131206_230228.html


今後は国民の表現言論の自由が認められたデモ活動も制限される可能性が高い。テロの定義で石破のような狂った人間に抗議デモがテロ行為に指定され冤罪逮捕、不当逮捕がまかり通る世の中になろうとしてる。公安警察の犯罪が増えるだろう。

政府に批判の声を挙げる者は監視され、濡れ衣を着せられたり、ありもしない罪をでっち上げられ逮捕されるだろう。あの強行採決を見れば独裁国家、秘密警察国家になる可能性は否定出来ない。日本が民主主義国家ではなくなるのでは?

特定秘密保護法4党修正案の全文

【特定秘密保護法案全文】

特定秘密保護法案の全文は次の通り。

第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。

4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

(関係行政機関の協力)

第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章 自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。


第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)

第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


参照元 : 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html


この悪法の全文を読み、かなり勉強した方が特定秘密保護法案の危険性を分かり易く指摘してます。自民党についても苦言を漏らしてます。知識がある保守側の有志がレベルの高い分析力で、説得力ある解説してます。大変勉強になるので是非ご覧ください。









2013年12月3日火曜日

特定秘密保護法案の抗議活動に参加した”女子高生”にも批判される自民党の石破茂

石破氏 ブログの「テロ」部分を撤回の考え

2013年12月1日 18時7分


石破氏 ブログの「テロ」部分を撤回の考え
自民党の石破幹事長は、特定秘密保護法案に反対する国会周辺のデモに関連し、「絶叫戦術はテロ行為とその本質であまり変わらない」とみずからのブログに書き込み、1日、表現が足りないところはおわびするとして、「テロ」という言葉を使った部分を撤回する考えを示しました。

自民党の石破幹事長は先月29日、みずからのインターネットのブログに、特定秘密保護法案に反対する国会周辺のデモに関連し、「主張を絶叫し、多くの人々の静穏を妨げるような行為は、決して世論の共感を呼ぶことはない。単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質において、あまり変わらないように思われる」などと書き込みました。

これについて、石破氏は1日、富山県南砺市で講演し、「国会の周りに大音量が響き渡っているが、周りにいる人たちが恐怖を感じるような大きな音で『絶対に許さない』と訴えることが、本当に民主主義にとって正しいのか。民主主義とは少し路線が異なるのではないかという思いがするが、もし表現が足りなかったところがあればおわびしなければならない」と述べました。

そして、石破氏は講演のあと、記者団に対し、「『テロだ』と言ったわけではないが、テロと同じだという風に受け取られる部分があったとすれば、そこは撤回する」と述べ、「テロ」という言葉を使った部分を撤回する考えを示しました。

抗議活動参加者から批判相次ぐ
自民党の石破幹事長のブログの書き込みについて、特定秘密保護法案に抗議する活動をしてきた人たちからは、批判の声が上がっています。このうち、1日、国会周辺で行われた法案への抗議活動に参加した女子高校生は、「私たちは選挙権もないので声を上げることしか方法がない。抗議活動がテロ行為だとされたことは全く信じられない」と話していました。

また、横須賀市の19歳の男性は、「抗議活動をテロとみなしたことは、政治家が国民の声を聞こうとしない表れだと思う」と批判していました。先月21日、日比谷公園の野外音楽堂で大規模な集会を開いた団体は、「法案に危機感を覚え、社会にメッセージを発しようという人たちをテロと同一視する発想で、民主主義の否定につながるものだ。発言の背景には国会で与党が多数を占めていることへのおごりがあるのではないか」とコメントしています。

参照元:NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131201/k10013486071000.html


石破茂がいくら保身と自民党からの指示でブログ内容を編集し「テロ部分」を撤回しようが、この男の本心が変わったわけではない。秘密保護法案の危険性を石破自ら紹介してくれた。さすがにヤバいと思った自民党が慌てて石破に撤回指示したと思われる。

国民をテロ呼ばわりした石破茂は辞任以外ない。誰の税金で飯食ってるんだ?国民に認められた「言論の自由・表現の自由」であるデモ活動を”テロと同一視”するとは何事か!許可を取って行われている抗議活動がテロ行為?強行採決こそテロ行為である。こんな屑政治家は税金泥棒だ。潔く辞任するべきだ。

1日、名古屋・栄の繁華街でも秘密保護法案に反対する集会とデモ行進が行われました。

石破氏の発言に批判集中 名古屋で秘密保護法案反対デモ

2013年12月1日20時16分


参院で審議中の特定秘密保護法案に反対する集会とデモ行進が1日、名古屋・栄の繁華街であった。参加者は「反対の声は日増しに大きくなっている」と廃案を訴えた。

デモ行進は市民団体「やろまいフェス実行委員会」が主催し、約170人が参加。ブログで法案に反対する市民のデモについて「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます」と書いた自民党の石破茂幹事長に批判が集まり、参加者の男性はマイクで「政策を批判したらテロリスト呼ばわり。これが民主主義の国なのか」と訴えた。

名古屋市の40代の男性は「政権にとって私たちは目障りなのだろう。まさかテロに関連づけるとは思わなかった。露骨だ」と話していた。

参照元 : 朝日新聞



なぜ石破のような国賊売国政治家が当選したのだろうか?石破茂に投票した国民は反省して欲しい。そして二度とこのような税金泥棒を当選させてはいけない。石破を自民党から除名処分にしない安倍晋三も屑である。

自民党は何から何まで腐りきってるではないか。石破は過去に部落解放同盟の集会にも出席したとんでもない男である。この男は靖国神社に一度も参拝したことがない。思想信条も危険すぎる。直ちに辞めさせるべきです。


<秘密保護法】世論調査で反対が50%について>